「クラブ規約」

以下の規約は、今回3名でボートを共同購入するにあたって作成したものです。

複数の人間が共同でボートを維持し費用を分担していくということは、難しいものです。初めのうちは良くてもいずれ、経済的負担が重荷になったり、乗船権利を公平に行使出来なかったり、さらには事故や損傷など様々な理由によって結束が崩れ、破綻しがちであることは想像に難くありません。我々も一応将来の解散までを視野に入れて可能な限りの想定を元に規約を作成してみましたが、これが唯一無二とは言えません。
それでも、もしこれから何人かで共同でボートを所有しようという方のために少しでも参考になればと思い、ここに我がクラブの規約を公開することにしました。

<なお、この規約は素人が作成しメンバーが合意したことによってのみ有効であるものであり、適法性について専門家の指導等を受けたものではありません。>

「トリニティ」オーナーズクラブ規約

1. 名 称

本クラブは名称を「トリニティオーナーズクラブ」と定め、以下のメンバーで構成する。
・ 東京都江戸川区XX XX ○○
・ 東京都江東区XX  ○× ○×
・ 東京都江東区XX  ×○ XX

2. 目 的

本クラブは、メンバーが共同で保有するベイライナー2452「トリニティ」号の円滑な運行のために各メンバーが資産や能力を持ちより、協力し合うことを目的として結成するものである。各自が遵守すべき基本的事項について以下に定める。

3. 運 営

本規約の改訂、修正、その他日常の決定事項は基本的に全メンバーが協議し、その合意に基づいて行う。緊急の場合のみ2名の合意で対応し、その場合は後日残りのメンバーの了解を得るものとする。
なお、対外的な名目上の代表者かつ登録、契約等に際してのトリニティ号の名義人として×○ XXを指名する。

4. 入会、退会

新規にこのメンバーとして参加したい者があった場合は、構成員の紹介を受け全員の同意を得るものとする。新メンバーは、その時点での基本経費の残存価値の等分に見合う費用を入会金として納め、かつ以降の維持経費の等分を負担する。

転職、転地、病気その他の理由により本クラブのメンバーとしての活動が継続できなくなった場合は、退会を認める。その際は、基本経費についてのみ別途定める償却期間に応じて月割りで拠出金の還付を受けることができる。

5. 経 費

本規約で定める経費とは以下のものをいう。

 ・ 基本経費:
  艇本体の購入費用、定常的に船内で使用するために固定もしくは搬入された機器や備品、用品の購入費用、購入時の整備費用、登録費用
 ・ 維持経費:
  係留費用、施設利用料、保険料、船検積立金、修理積立金、定期交換部品代、船底塗装料
 ・ 予備費:
  原資は基本経費とし、常時3万円を口座に残すよう努める
  (*原案では「不意の故障に備え、各自15万円を徴収し留保する」とあったが上記内容に変更)

基本経費については3年を償却期間とし、購入した機器や備品の類を含むものとする。この経費の対象とする物品の購入はメンバー全員の合意を得るものとする。
維持経費ついては向こう3年間の係留、保険、修理、メンテナンスのために月額15000円を各自毎月25日までに指定の口座に振り込むものとする。
係留場所の変更など維持経費に変動が発生した場合は都度、それ以外でも半年に一度は運行記録などをもとにメンテナンス計画などを見直すものとする。
緊急の修理など臨時の費用が発生した場合は、いったん維持経費から支払いをして必要であれば同経費の見直しを行う。
経費の支払いは口座からの自動引き落とし、あるいは口座管理人が必要に応じて取り扱う。
会計年度は1月から12月とし、経費の使途については都度サイトの経費報告を更新して全メンバーに開示する。

6. 経費の徴収

経費の支払いのためにXX銀行XX支店に「トリニティオーナーズクラブ」名義で口座を開設する。
また、2003年7月分(初回徴収は6月25日)より上記で定めた維持経費を徴収する。

7. 備品の管理

供出、購入した備品類の管理のために備品リストを作成し、半年に一度、所在と状態を点検する。
航走中あるいは使用中に自ら備品を遺失または損傷させたり、異常を発見したときは都度航行記録簿に記入する。

8. 運行割り当て

2003年10月以降、メンバーの協議のうえ、定期的に向こう3ヶ月の休日日数を3等分して占有使用の予定表を作成し、サイト上(*注:Yahoo eグループのメンバー専用サイト)の予定表に入力する。メンバーが共同で使用する場合はその日の使用資格を有する者の権利行使とみなし、同乗者の権利は滅失しない。
メンバー間における使用権の譲渡、交換は自由とし、キャンセルや変更は都度予定表に書き込む。キャンセル日並びに平日の利用は、あらかじめ予定表で確認のうえ空きがある限り予定表に入力したのち、自由に使用できる。

9. 航行記録簿

船内には航行記録簿を備え付け、航走のたびに記録を残すのは勿論、艇の点検、整備、改修作業などを行った場合は必ず記帳する。

10. 艇の貸与

メンバー以外が乗船する場合は必ずメンバーの一人が同乗して船長となることとし、基本的に艇のみを第3者に貸与することはしない。事情により貸与を行う場合はメンバー全員の同意を必要とし、かつ全てのリスクを借用者が負う旨の誓約書を作成する。また入出港時には可能な限りメンバーが立ち合う事とし、使用者は運行記録簿の記入並びに使用の前後に備品目録との照合、確認を行なわなければならない。

11. 事 故

万が一海難その他の事故が発生した場合は、メンバー全員が協力して解決に当たるとともに保険で充当できない損害が発生した場合は連帯してその債務を負うこととする。
ただし小規模の自損、故障、破損など使用者のミスに起因する場合は、当人が修復にかかる費用を負担する。
責任の所在が明らかでない機関や操舵装置その他の故障、経年劣化による損傷についてはこの限りではなく、維持経費をもって充当する。

12. 解 散

本クラブは設立後満3年を持っていったん解散とし、その後の継続についてはメンバーで協議することとする。
解散の場合は、基本経費分については売却等によって回収出来た額については残存メンバーで等分する。

2003年x月x日

メンバー署名

東京都江戸川区XX      東京都江東区XX        東京都江東区XX

   XX ○○           ○× ○×            ×○ XX

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